就業規則作成・届出の法的根拠

作成及び届出の義務)

労働基準法第89条第1項第1号〜第10号

常時10名以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。」



*「10人未満の事業所も含め、小規模事業場における就業規則の一層の整備を図るよう指導すること」(昭63.1.1基発1号)と労働基準局から各監督署への通達もあり、
10人未満の中小企業へも就業規則の作成を促しています



〔絶対的必要記載事項〕
いかなる場合でも必ず就業規則に記載しなければならない事項
@始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交代に就業させる場合においては就業転換に関する事項(勤務の切り替え時間と方法)
A 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算、支払の方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
B退職に関する事項(解雇の事由を含む。 )



〔相対的必要記載事項〕
定めをおく場合には必ず就業規則に記載しなければならない事項

B-2 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
C臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
D 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
E 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
F 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
G   災害補償及び業務外の疾病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
H表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
I前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項



〔任意的記載事項〕
上記以外についても、その内容が法令又は労働協約に反しないものであれば、任意に記載することができる事項
採用手続き試用期間配置転換
昇進異動出向・転籍
休職服務規律就業に関する遵守事項