就業規則・服務規程のチェックリスト

貴社の問題点をチェック。就業規則は労務管理・服務管理の拠り所です。


チェック項目はいいいえ
1就業規則の中に服務規律の規定がある。  
2服務規律に連携して、懲戒の規定がある。  
3現在就業規則の中に規定し忘れた項目はない。  
4規則・規程で各条文は、曖昧な表現はなく、具体的に記述されている。  
5懲戒及び懲戒解雇については具体的な事実を挙げて規定している。  
6「セクハラ」「パワハラ」の禁止について規定している。  
7例えば、「職場離脱はしない事」の規定で「した場合の」制裁を具体的に決めている。  
8異動に伴う業務の引継ぎに関する規定がある。  
9退職者と業務引継ぎについての契約を結んでいる。  
10「欠勤」と「無断欠勤」の違いが明確に規定してある。  
11就業規則の中で「届出」と「申請⇒承認・許可」を明確に使い分けている。  
12退職者と「守秘義務」についての契約を結んでいる。  
13服務義務(配置転換、異動、出向、出張、社外勤務、超過勤務、業務応援)の規定がある。  
14管理・監督者の従業員に対する指揮・監督責任の規定がある。  
15上司が部下に対して、会社通達、支持、命令を周知させる責任を規定している。  
16営業機密の管理を規定している。  
17会社財産の維持義務について規定している。  
18会社施設内における業務外活動について禁止している。  
19自家用自動車についての業務使用についての規定がある。  
20業務上知りえた事情についての「守秘義務」の規定がある。  
21在職中、退職後を問わず「競業行為」についての規定がある。  
22「兼業」についての規定がある。  
23「不法行為の禁止」についての規定がある。  
24服務規律に違反する行為に共謀及び教唆した者に対する規定がある。  
25規則・規程で届出、身上異動事項等の提出期間を規定している。  
26人事異動、業務の変更、配置転換等がある場合雇用条件、契約見直しをおこなう規定がある。  
27一定の期間無断欠勤が連続すれば「働く意思のない事」の意思表示と規定している。  
28教育、指導、研修を充分おこなっても業務を習得できない場合の解雇についての規定がある。  
29社会通念上理由もなく特異な服装、化粧、髪型、毛染めについての規定がある。  
30懲戒解雇したい事柄については全て規定している。  
(注意)このチェックリストは、全ての状況に対応し保障するものではありません。参考にお使い下さい。