| (勤労の権利義務、勤労条件の基準) |
| 日本国憲法第27条 |
@すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。 A賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 |
| (労働条件の原則・・・人たるに値する生活、最低基準) |
| 労働基準法第1条 |
@労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 Aこの法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。 |
| (均等待遇・・・労働条件の差別禁止) |
| 労働基準法第3条 |
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 |