1.労働時間
労働時間とは、使用者の指揮監督のもとにある時間をいいます。
法定労働時間内であれば事業主は所定労働時間及び始業・終業の時刻を自由に決定できます。
始業・終業時刻については、労働時間を算定するときの起算点、終了点が問題になりやすいので、できるだけ詳細に規定することをお勧めします。
・作業服への更衣時間 ・教育研修に参加する時間 ・安全衛生教育の時間 ・出張の際の往復時間 等
2.休憩時間
休憩時間は、使用者の指揮監督下から開放され、その時間の自由利用が保障されている時間で、原則として従業員一斉に与えなければなりません。
従って、休憩時間中に来客応対や電話番当番を命じる場合は、実際に来客や電話応対がなくても労働時間となり、他に休憩時間を与えるとともに、労働基準法第34条2項但し書きによる労使協定を締結する必要があります。
| 法定労働時間(労働基準法第32条) *労働時間の特例有り | 休憩時間の長さ(労働基準法第34条) | ||
| 1日 | 8時間まで | 労働時間6時間超 | 45分 |
| 1週間 | 40時間まで | 労働時間8時間超 | 1時間 |
3.休日
休日とは、労働の義務ない日のことであり、労働の義務があるが労働を免除する「休暇」とは異なります。
法定休日とは、
@原則として、毎週少なくとも1回
A例外として、4週間に4日以上与えなければならない休日のことをいい、
この休日に出勤させるには、36協定の締結・3割5分以上の割増賃金の支払いが必要になります。
| 種 類 | 労働義務 | 労働の意思 | 労働能力 |
| 休 日 | × | - | - |
| 休 暇 | ○ | ○ | ○ |
| 休 職 | ○ | △ | △ |
| 休 業 | ○ | ○ | × |
4.休日の振替
休日の振替を行うには、以下の要件を満たさなければなりません。(通達)
@振替休日を行うこなうことがる旨を就業規則に規定しておくこと
A振替を行う休日の前日までに、振替えて休日となる日を特定し、従業員に周知すること
B休日の振替を行った場合も法定休日を満たすこと
なお、「代休」との違いは、おおむね以下のとおりです。
| 種 類 | 相 違 点 | 割増賃金 | 36協定締結 |
| 振替休日 | あらかじめ、休日と労働日を交換する制度 | 不要 | 不要 |
| 代 休 | 休日出勤後、他の労働日を休日とする制度 | 要 | 要 |
5.時間外労働・休日労働
時間外労働・休日労働とは、基本的には会社が業務上必要と認めた場合の業務上の命令であり、時間外労働・休日労働させるには、36協定の締結及び届出が必要となります。(免罰効果有り)
ただし、36協定の締結及び届出を行っていたとしても、年少者、妊産婦が請求した場合は、時間外労働・休日労働・深夜労働は禁止されています。
| 種 類 | 内 容 | 割増賃金 |
| 時間外労働 | 法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超える時間 | 25%以上 |
| 休日労働 | 法定休日(1週1日or4週4日の休日)に労働させる場合 | 35%以上 |
| 深夜労働 | 午後10時〜翌午前5時までの時間帯に労働させる場合 | 25%以上 |
| 勤務時間・休憩・休日 規 定 例 |
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第2章 労働時間、休憩、休日 (労働時間及び休憩) 第○条 労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間とします。 2 始業・就業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとします。 @始業時間 : 午前○:○○ A終業時 : 午後○:○○ B休憩時間 : ○:○○〜○:○○の1時間 (始業、終業、休憩時刻の変更) 第○条 交通ストその他やむを得ない事情がある場合、または業務上臨時の必要がある場合は、あらかじめ予告のうえ、前条の始業、終業および休憩の時刻を変更する場合があります。 (休日) 第○条 休日は、次のとおりとします。 @土曜日 A日曜日 B国民の祝日 C年末年始(12月○日〜1月○日) D夏季休暇(○月○日〜○月○日) Eその他会社が指定する日 (休日の振替) 第○条 業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振替えることがあります。 (時間外労働及び休日労働) 第○条 会社は、業務の都合により、第○条の所定労働時間を超え、または第○条の所定休日に労働させることがあります。 2 前項の場合において、法定の労働時間を越える労働(以下、「時間外労働」という。)または法定の休日における労働(以下、「休日労働」という。)については、あらかじめ従業員の過半数を代表する者(以下、「従業員代表者」という。)と書面による協定を締結し、これを所轄の労働基準監督署長に届け出るものとします。 3 妊産婦で請求にあった者および満18歳未満の従業員には、時間外労働、休日労働および午後10時から午前5時までの深夜に労働させることはありません。 |