休 暇

ここでは、年次有給休暇、産前産後・生理・慶弔・育児、介護休暇などを規定します。

1.年次有給休暇
 年次有給休暇は、雇入れ後6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した従業員に対して最低10日の有給休暇を与えなければなりません。また、雇入れ後2年6ヶ月以降1年間継続勤務するごとに2日ずつ加算しなければなりません。(最大20日。下記「規定例(年次有給休暇」参照。)

   出勤率8割以上の算定にあたっては、以下の期間は、出勤したものとして取り扱わなければなりません。
@業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業した期間
A産前産後の休業期間
B育児・介護休業法に基づく育児休業期間・介護休業期間
C年次有給休暇を取得した期間

 また、週の所定労働日数が少ないパートタイマー等の労働者に対しても、その所定労働日数に比例した日数の年次有給休暇を与えなければなりません。(比例付与)

年次有給休暇の比例付与対象者(労働基準法第39条3項
          
週所定労働時間30時間未満
+ (週所定労働日数が4日以下 or 年間所定労働日数が216日以下)
週所定労働日数1年間の所定労働日数雇い入れから起算した勤続年数
6ヶ月1年6ヶ月2年6ヶ月3年6ヶ月4年6ヶ月5年6ヶ月6年6ヶ月以上
4日169〜2167日8日9日10日12日13日15日
3日121〜1685日6日6日8日9日10日11日
2日73〜1203日4日4日5日6日6日7日
1日48〜721日2日2日2日3日3日3日
通常付与日数×週所定労働日数÷厚生労働省令で定める日数(現在、「5.2日」。小数点以下切捨て。)

■ 年次有給休暇の取得率向上のため、年次有給休暇の計画的付与の制度があります。
この制度は、労使協定により、各従業員の年次有給休暇日数のうち「5日を超える」日数について、計画的に付与できるものです。
計画的付与の方法としては、
@事業場全体の休業による一斉付与方式
A年休計画表による個人別付与方式
B班ごとにによる班別付与方式 があります。

2.年次有給休暇中の賃金
 年次有給休暇中の賃金については、あらかじめ就業規則等に定めるところにより、以下のうちどれかを支給しなければなりません。
 @平均賃金
 A所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
 B健康保険法第3条に定める標準報酬日額に相当する金額(労使協定が必要)

休 暇 等 規 定 例
                               
第4章 休暇等


(年次有給休暇)
第○条 会社は、各年度(入社時は6ヶ月)ごとに全労働日の8割以上出勤した従業員に対して、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与えます。


勤続年数 6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

2 従業員は、年次有給休暇を取得しようとするときは、あらかじめ時季を指定して請求するものとします。ただし、会社は、事業の正常な運営を妨げると判断したときは、従業員の指定した時季を変更することがあります。
 3 当該年度に取得しなかった年次有給休暇の日数は、翌年度に限り繰り越すことができます。


(産前産後の休業)
第○条 会社は、6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性から請求のあった場合は、当該従業員を休業させます。
 2 出産した女性は、産後8週間については休業させます。ただし、産後6週間を経過した女性から請求のあったときは、医師が支障がないと認めた業務に就かせることがあります。

(妊産婦の健康管理に関する措置)
第○条 妊娠中または出産後1年を経過しない女性(以下、「妊産婦」という。)から、所定労働時間内に、母子保健法に定める健康診査または保健指導を受けるために請求があったときは、勤務時間の変更等の措置を講ずるものとします。

(育児時間)
第○条 満1歳未満の乳児を養育する女性から請求があったときは、休憩時間のほか1日について2回、それぞれ30分の育児時間を与えます。

(生理休暇)
第○条 生理日の就業が著しく困難な女性から請求があったときは、必要な期間の休暇を与えます。

(慶弔休暇)
第○条 従業員が次の各号の事由により休暇を申請した場合は、慶弔休暇を与えます。
 @本人が結婚したとき  ○日
 A妻が出産したとき    ○日
 B配偶者、子、または父母が死亡したとき  ○日
 C兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母または兄弟姉妹が死亡したとき  ○日

(育児休業・介護休業等)
第○条 従業員は、満1歳に満たない子を養育するため必要があるときは、会社に申し出て育児休業をすることができます。
 2 従業員のうち必要のある者は、会社に申し出て介護休業をすることができます。
 3 育児休業および介護休業についての必要な事項については、別に定める「育児休業・介護休業規程」によります。