競業避止

1.競業会社への就職の制限

退職者に対して、一定期間業務上の秘密漏洩防止を目的として、競業避止条項を規定する会社がありますが、下記事項にそって規定・運用することが肝要です。
@制限される場所 場所が特定されていること(例 会社から○キロ以内では営業してはならない)
A制限される期間 期間が限定されていること(例 退職後○年以内は同業他社へ就職してはならない)
B制限される業種・職種 退職後、営業もしくは就職を禁じるの業種・職種が特定されていること
C対象とする労働者の範囲 競業禁止を課す対象者が妥当であること(例 課長職以上、営業職等に限る)
D代償の有無 競業禁止する対象者に対して何らかの代償性があること(例 別手当の支給、退職金の増額等)

2会社の実務対策

   ポイントとしては、「入社時・昇進時・異動時・退職時」等に個別に誓約書などを取り付けるようにしておくとよいと思います。判例では、会社に「合理的理由」があり、かつ、「必要最小限の範囲」であることが必要となっており、憲法の「職業選択の自由」に抵触するおそれもありますので、上記内容を慎重に検討することが必要です。

3.判例紹介

 「競業避止義務違反を理由とする損害賠償請求が認められた事例」(東京地裁判決 H14.8.30)
  ・制限期間が2年間と比較的短い。
  ・地域も限定され、広範囲ではない。
  ・職種も前職と同じ職種のみに限定されている。
  ・営業活動が制限されているとはいっても「顧客略奪行為」であり、
   それ以外は禁止されていない。
  ・代替措置が講じられていないが、職業選択・営業の自由を制限する
   程度はかなり小さい。
  などの理由から、「合理的な制限の範囲内」として有効とした。