労働契約とは、労働者が使用者の指揮監督下のもとで労働力を提供し、使用者がその対償として賃金を支払う契約です。
労使対等の原則があっても、実際には労働者が使用者と交渉していくことは難しいので、労働基準法は労働者保護のため次のように定めています。
| (労働契約・・・労働基準法違反の契約) |
| 労働基準法第13条 |
| 労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において無効となった部分は、労働基準法で定める基準による。 *法令>労働協約>就業規則>労働契約 |
2.契約期間
労働契約期間を定める場合には、期間が長期にわたりすぎると労働者の自由を長期に拘束することになるので、その発生を防止するため、労働基準法では最長契約期間を次のように定めています。
| (契約期間等・・・契約期間の上限) | |
| 労働基準法第14条 | |
| 原則) ・・・期間の定めのない契約を除く | 3年まで |
| 特例) 高度の専門的知識等を有する労働者 | 5年まで 博士の学位を有する者、医師、弁護士、公認会計士、不動産鑑定士、社会保険労務士、税理士 など |
| 満60歳以上の労働者 | 5年まで |
| 一定の事業の完了に必要な期間 | 事業の完成期間 |
3.労働条件の明示
会社が従業員を採用するとき、労働条件がはっきりしないと、後日さまざまなトラブルのもとになりまねません。
そこで、労働基準法本則において労働条件の明示義務を、施行規則で明示事項を定めています。
| 〔労働条件の絶対的明示事項・・・書面交付の必要なもの〕 | |
| 労働基準法第15条・労働基準法施行規則第5条 | |
| @ | 労働契約の期間に関する事項、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 |
| A | 始業及び終業の時刻、所定労働時間を越える労働の有無,休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交代に就業させる場合においては就業転換に関する事項(勤務の切り替え時間と方法) |
| B | 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算、支払の方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに*「昇給に関する事項」 |
| C | 退職に関する事項(解雇の事由を含む。 ) |
* 就業規則の「絶対的必要記載事項」参照 * 「昇給に関する事項」・・・絶対的明示事項ではあるが、「書面交付」義務はない。