労働時間とは?

1.労働時間
 労働時間とは、使用者の指揮監督のもとにある時間をいいます。
 法定労働時間内であれば事業主は所定労働時間及び始業・終業の時刻を自由に決定できます。
 始業・終業時刻については、労働時間を算定するときの起算点、終了点が問題になりやすいので、できるだけ詳細に規定することをお勧めします。
 ・作業服への更衣時間 ・教育研修に参加する時間 ・安全衛生教育の時間 ・出張の際の往復時間 等


2.休憩時間
 休憩時間は、使用者の指揮監督下から開放され、その時間の自由利用が保障されている時間で、原則として従業員一斉に与えなければなりません
 従って、休憩時間中に来客応対や電話番当番を命じる場合は、実際に来客や電話応対がなくても労働時間となり、他に休憩時間を与えるとともに、労働基準法第34条2項但し書きによる労使協定を締結する必要があります。
法定労働時間(労働基準法第32条)
*労働時間の特例有り
1日 8時間まで
1週間 40時間まで
休憩時間の長さ(労働基準法第34条
労働時間6時間超 45分
労働時間8時間超 1時間


3.休日
 休日とは、労働の義務ない日のことであり、労働の義務があるが労働を免除する「休暇」とは異なります。
種 類 労働義務 労働の意思 労働能力
休 日 × - -
休 暇
休 職
休 業 ×

法定休日とは、@原則として、毎週少なくとも1回 A例外として、4週間に4日以上与えなければならない休日のことをいい、この休日に出勤させるには、36協定の締結・3割5分以上の割増賃金の支払いが必要になります。


4.休日の振替
 休日の振替を行うには、以下の要件を満たさなければなりません。(通達)
 @振替休日を行うこなうことがる旨を就業規則に規定しておくこと
 A振替を行う休日の前日までに、振替えて休日となる日を特定し、従業員に周知すること
 B休日の振替を行った場合も法定休日を満たすこと

   なお、「代休」との違いは、おおむね以下のとおりです。
種 類 相 違 点 割増賃金 36協定締結
振替休日 あらかじめ、休日と労働日を交換する制度 不 要 不 要
代 休 休日出勤後、他の労働日を休日とする制度


5.時間外労働・休日労働
 時間外労働・休日労働とは、基本的には会社が業務上必要と認めた場合の業務上の命令であり、時間外労働・休日労働させるには、36協定の締結及び届出が必要となります。(免罰効果有り)
 ただし、36協定の締結及び届出を行っていたとしても、年少者、妊産婦が請求した場合は、時間外労働・休日労働・深夜労働は禁止されています。
種 類 内 容 割増賃金
時間外労働 法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超える時間 2割5分以上
休日労働 法定休日(1週1日又は4週4日の休日)に労働させる場合 3割5分以上
深夜労働 午後10時から翌午前5時までの時間帯に労働させる場合 2割5分以上