就業規則に関する事項

(労働条件の決定・・・労使対等決定)<>(就業規則の届出)
労働基準法第2条

@労働条件は、労働者と使用者が、
対等の立場において決定すべきものである。

A労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
(作成の手続き)
労働基準法第90条

@使用者は、就業規則を作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の
意見を聴かなければならない。

A使用者は前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した
書面を添付しなければならない。
労働基準法施行規則第49条

@使用者は、
常時10人以上の労働者を使用するに至った場合においては、遅滞無く法第89条の規定による就業規則の届出を所轄労働基準監督署長にしなければならない。

A 法第90条第2項の規定により前項の届出に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表する者の
署名又は記名押印のあるものでなければならない。
(制裁規定の制限)
労働基準法第91条

就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が
平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
(法令及び労働協約との関係)
労働基準法第92条
@就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。

A 行政官庁は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる。
(効 力)
労働基準法第93条

就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、
その部分については無効とする。この場合において無効となった部分は、就業規則で定める基準による。

   *法令>労働協約>就業規則>労働契約
(法令規則の周知義務)
労働基準法第106条

使用者は、労働基準法及び労働基準法に基づいて発する命令の要旨並びに
就業規則を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によって、労働者に周知させなければならない。
(法令等の周知方法)
労働基準法施行規則第52条の2

厚生労働省で定める方法は、次に掲げる方法とする。

@常時各作業場の見やすい場所へ
掲示し、又は備え付けること

A書面を労働者に
交付すること

B
磁気テープ、磁気ディスクその他これに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること
(罰 則)
労働基準法第120条

労働基準法第89条、90条1項、92条2項、106条違反については
30万円以下の罰金