1.目的
従業員は、経営管理者の指揮監督の下で、一定の企業秩序の中にあって管理されます。 そのためには、労働条件が公平になるように統一的に設定し、職場における労働関係を規律しようとする目的を明示しておきます。
また、就業規則にすべての事項が盛り込まれているものではないので、「労働基準法その他の法令の定め」についても留意するように規定しておきます。
2.規則の遵守
労働基準法第2条(労働条件の設定)で「労働条件の労使対等決定」「労使双方とも労働協約、就業規則等の遵守、誠実義務履行」を規定しています。
この趣旨を就業規則に明記しておきます。
3.従業員の定義・適用範囲
就業規則は、原則として事業場の全ての従業員に適用されますが、正社員と労働条件が違うパートタイマーや臨時社員、嘱託社員については画一的に適用することはできませんので、それらの従業員については、別途それぞれの労働条件に適応する就業規則を作成・運用する必要があります。
そのため、「従業員の定義」と「就業規則が適用される労働者の範囲」を明確に規定しおくことが重要です。
適用範囲を「全従業員に適用する。」と規定したり、正社員の就業規則しか無いと、パートタイマー、臨時社員、嘱託社員にも正社員の就業規則が適用されてしまうことになりまねませんので、注意してください。 パートタイマーや臨時社員、嘱託社員について、別規則を設ける場合は、必ず就業規則にその旨を明記します。
また、人材派遣会社から派遣社員を使用している企業では、「派遣社員」をはどのように使用するかを規定しておきます。
| 総 則 規 定 例 |
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第1章 総則
(目的) 第1条 この就業規則(以下、「規則」という。)は、株式会社○○(以下、「会社」とい。)の従業員の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めるものです。 2 この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めるところによります。 (規則の遵守) 第2条 会社および従業員は、ともにこの規則を守り、相互に協力して社業の発展に努めなければなりません。 (適用範囲) 第3条 この規則は、会社に勤務する従業員に適用します。ただし、パートタイマー、臨時社員または嘱託社員については別に定めます。 |