勤務時間・休憩・休日

ここでは、労働時間、休憩時間、休日、時間外労働などを規定します。

1.労働時間
 労働時間とは、使用者の指揮監督のもとにある時間をいいます。
 法定労働時間内であれば事業主は所定労働時間及び始業・終業の時刻を自由に決定できます。
 始業・終業時刻については、労働時間を算定するときの起算点、終了点が問題になりやすいので、できるだけ詳細に規定することをお勧めします。
 ・作業服への更衣時間 ・教育研修に参加する時間 ・安全衛生教育の時間 ・出張の際の往復時間 等

2.休憩時間
 休憩時間は、使用者の指揮監督下から開放され、その時間の自由利用が保障されている時間で、原則として従業員一斉に与えなければなりません。
 従って、休憩時間中に来客応対や電話番当番を命じる場合は、実際に来客や電話応対がなくても労働時間となり、他に休憩時間を与えるとともに、労働基準法第34条2項但し書きによる労使協定を締結する必要があります。
法定労働時間(労働基準法第32条)
*労働時間の特例有り
休憩時間の長さ(労働基準法第34条)
1日8時間まで労働時間6時間超45分
1週間40時間まで労働時間8時間超1時間

3.休日
 休日とは、労働の義務ない日のことであり、労働の義務があるが労働を免除する「休暇」とは異なります。
法定休日とは、
@原則として、毎週少なくとも1回 
A例外として、4週間に4日以上与えなければならない休日のことをいい、
この休日に出勤させるには、36協定の締結・3割5分以上の割増賃金の支払いが必要になります。
種 類労働義務労働の意思労働能力
休 日×--
休 暇
休 職
休 業×

4.休日の振替
 休日の振替を行うには、以下の要件を満たさなければなりません。(通達)
 @振替休日を行うこなうことがる旨を就業規則に規定しておくこと
 A振替を行う休日の前日までに、振替えて休日となる日を特定し、従業員に周知すること
 B休日の振替を行った場合も法定休日を満たすこと

   なお、「代休」との違いは、おおむね以下のとおりです。
種 類相 違 点割増賃金36協定締結
振替休日あらかじめ、休日と労働日を交換する制度不要不要
代 休休日出勤後、他の労働日を休日とする制度

5.時間外労働・休日労働
 時間外労働・休日労働とは、基本的には会社が業務上必要と認めた場合の業務上の命令であり、時間外労働・休日労働させるには、36協定の締結及び届出が必要となります。(免罰効果有り)
 ただし、36協定の締結及び届出を行っていたとしても、年少者、妊産婦が請求した場合は、時間外労働・休日労働・深夜労働は禁止されています。
種 類内 容割増賃金
時間外労働法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超える時間25%以上
休日労働法定休日(1週1日or4週4日の休日)に労働させる場合35%以上
深夜労働午後10時〜翌午前5時までの時間帯に労働させる場合25%以上

勤務時間・休憩・休日 規 定 例
第2章 労働時間、休憩、休日


(労働時間及び休憩)
第○条 労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間とします。
 2 始業・就業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとします。
  @始業時間 : 午前○:○○  A終業時 : 午後○:○○  
  B休憩時間 : ○:○○〜○:○○の1時間

(始業、終業、休憩時刻の変更)
第○条 交通ストその他やむを得ない事情がある場合、または業務上臨時の必要がある場合は、あらかじめ予告のうえ、前条の始業、終業および休憩の時刻を変更する場合があります。

(休日)
第○条 休日は、次のとおりとします。
 @土曜日 A日曜日 B国民の祝日 C年末年始(12月○日〜1月○日)
 D夏季休暇(○月○日〜○月○日) Eその他会社が指定する日

(休日の振替)
第○条 業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振替えることがあります。

(時間外労働及び休日労働)
第○条 会社は、業務の都合により、第○条の所定労働時間を超え、または第○条の所定休日に労働させることがあります。
 2 前項の場合において、法定の労働時間を越える労働(以下、「時間外労働」という。)または法定の休日における労働(以下、「休日労働」という。)については、あらかじめ従業員の過半数を代表する者(以下、「従業員代表者」という。)と書面による協定を締結し、これを所轄の労働基準監督署長に届け出るものとします。
 3 妊産婦で請求にあった者および満18歳未満の従業員には、時間外労働、休日労働および午後10時から午前5時までの深夜に労働させることはありません。