1.定年
定年を定める場合は、原則「60歳」を下回ることができません。(高年齢者雇用安定法第4条)
定年は、自動退職制であることを明確に定めておくことが必要です。また、定年退職の期日をいつにするかについては、具体的に設定しておくことも必要です。
2.退職
退職は、下記規定例「退職」の@を除き、あらかじめ定められた退職用件に該当した場合に、自動的に雇用契約終了の効力が発生する点で、「解雇」とは違いがあります。
退職に関しては、規定例以外では「退職するときの手続き」についても具体的に規定しておきます。
また、退職事由については、就業規則に明記するだけではなく、入社時に説明し、かつ労働条件通知書にも記載して従業員に充分周知させておけば、後々のトラブルも回避できるようになります。
3.解雇
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする。」(労働基準法第18条の2)と解雇ルールが定められています。
また、労働基準法以外の法律においても、解雇禁止が定められています。
@労働基準法第3条
A従業員が労基署に申告したことを理由とする解雇(労働基準法第104条・労働安全衛生法第97条)
B従業員が女性であること等の理由による解雇(男女雇用機会均等法第8条・13条・14条)
C従業員が育児・介護休業をしたこと等を理由とする解雇(育児・介護休業法第10条・16条)
D従業員が労働組合員であること等を理由とする解雇(労働組合法第7条)
4.解雇予告・解雇制限
1)解雇予告(労働基準法第20条)は、原則として
@少なくとも30日前に予告するか
A平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う
ことが必要ですが、解雇予告の日数は、平均賃金を支払った分だけ短縮することができます。
ただし、例外として下記の場合は解雇予告や解雇予告手当の支払は必要なくなります。
@天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となったとき
A労働者の責めに帰する事由に基ずく場合
で@・Aとも、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定を受けた場合。
2)解雇制限(労働基準法第19条)とは、原則として以下の期間には解雇ができないことです。
@従業員の業務上の負傷・疾病による休業期間+その後30日間
A産前産後の休業期間+その後30日間
ただし、例外として下記の場合は解雇ができるようになります。
@天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となったとき+行政官庁の認定
A打切補償を支払う場合
| 退 職 ・ 解 雇 規 定 例 |
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第6章 退職・解雇 (定年) 第○条 従業員の定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とします。 (退職) 第○条 前条に定めるもののほか、従業員が次のいずれかに該当するときは、その日をもって退職とし、従業員の地位を失います。 @退職を願い出て会社から承認されたとき、または退職願を提出して14日を経過したとき A期間を定めてこようされる者については、その期間が満了したとき B第○条に定める休職期間が満了し、なお、休職事由が消滅しないとき C従業員が死亡したとき (解雇) 第○条 従業員が次のいずれかに該当するときは、解雇します。ただし、第○条○項(懲戒解雇)事由に該当すると認められたときには、同条の定めるところによります。 @勤務成績または業務効率が不良で、業務に適さないと認められたとき A精神または身体の障害により、業務に耐えられないと認められたとき B事業の縮小その他事業の運営上やむを得ない事情により、従業員の減員等が必要となったとき Cその他前各号に準ずるやむを得ない事情があるとき 2 前項で定める事由による解雇の際に、当該従業員より証明書の交付の請求があった場合は、解雇の理由を記載した解雇理由証明書を交付する。 (解雇予告) 第○条 前条の規定により従業員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告するか、または平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払います。ただし、労働基準監督署長の認定を受けて第○条に定める懲戒解雇をする場合および次の各号のいずれかに該当する従業員を解雇する場合は、この限りではありません。 @日々雇用される従業員(1ヶ月を超えて引続き雇用された者を除く。) A2ヶ月以内の期間を定めて使用する従業員(その期間を超えて引続き雇用された者を除く。) B試用期間中の従業員(14日間を超えて引続き雇用された者を除く。) (解雇制限) 第○条 従業員が業務上の傷病により療養のため休業する期間およびその後30日間並びに産前産後の女性が休業する期間およびそのご30日間は、解雇をしません。ただし、会社が労働基準法第81条の規定によって打切補償を支払う場合または天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りではありません。 2 前項但書後段の場合においては、会社は、その事由について行政官庁の認定を受けるものとします。 |