表彰・懲戒

労働基準法第89条では「表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項」を必ず記載しなければなりません。
 記載内容としては、その他表彰・懲戒について審査する委員会や懲戒について加重減免などに関する事項についても、定めがあれば記載します。

1.表彰
 表彰制度は社員の勤労意識を高め、会社に対する帰属意識を養うために行われるもので、労働力を積極的に活用し、経営能率の増進を意図するものです。
 規定すべき主な事項は、以下のとおりです。
  @表彰の事由 A表彰の対象 B表彰の方法 C表彰の手続き

2.懲戒
 懲戒処分が有効とされるためには、色々な判例がありますが、学説とともに次のような要件が必要であるといわれています。

罪刑法定主義 懲戒処分をするためには、懲戒の事由、種類、程度が就業規則に明記されていなければならない。
平等取扱いの原則 同じ規律に同程度違反した場合に、これに対する懲戒の種類・程度が異なることは許されない。
相当性の原則 懲戒は規律違反の種類・程度その他の事情に照らして、相当なものでなければならない。
適正手続き 処分の行使にあたっては、本人に弁明の機会を与え、事情を聴取するなど、適正な手続きをもって行わなければならない。

■ 懲戒規定の定め方については、
 @制裁の種類ごとに、それに該当する事由を列記するもの.。
 A制裁の種類を問わず事由を列挙して、実際の運用にあたって制裁の種類を選択するもの の2タイプがあり、デメリットもありますが@のタイプが制度上では効果的です。
 規定すべき主な事項は、以下のとおりです。
  @懲戒の事由 A懲戒の種類・程度 B上司の監督責任 C懲戒の手続き
 労働基準法第91条にも注意して下さい。

表 彰 ・ 懲 戒 規 定 例
第7章 表彰・制裁


(表彰)
第○条 会社は、従業員が次のいずれかに該当する場合に、表彰をします。
 @業務上有益な創意工夫、改善を行い、会社の運営に貢献したとき。
 A永年にわたって誠実に勤務し、その成績が優秀で他の模範となったとき
 B社会的功績があり、会社および従業員の名誉となったとき
 C前各号に準ずる善行または功労のあったとき

(懲戒の種類)
第○条 会社は、従業員が次のいずれかに該当する場合には、その事由に応じ、次の区分により懲戒を行います。
 @訓戒  始末書を提出させて将来を戒める   
 A減給  始末書を提出させて減給する。ただし、減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えることはなく、また、総額が1賃金支払期間における賃金総額の1割を超えることはない。
 B出勤停止  始末書を提出させるほか、○日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。
 C懲戒解雇  即時に解雇する。 

(懲戒の事由)
第○条 従業員が次のいずれかに該当する場合には、情状に応じ、訓戒、減給または出勤停止とします。
  @正当な理由なく無断欠勤が○日以上に及ぶとき 
  A正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠ったとき 
  B過失により会社に損害を与えたとき 
  C素行不良で会社内の秩序または風紀を乱したとき 
  D服務規律の第○条に違反したとき 
  Eその他この規則に反し、または前各号に準ずる不都合な行為があったとき  
 2 従業員が次のいずれかに該当する場合には、懲戒解雇する。ただし、情状により応じ、減給または出勤停止とすることがある。
  @正当な理由なく無断欠勤が14日以上に及び、出勤の督促に応じないとき 
  A重大な経歴詐称を行ったとき
  B故意または重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき 
  C素行不良で著しく会社内の秩序または風紀を乱したとき 
  D服務規律の第○条に違反する重大な行為があったとき 
  Eその他前各号に準ずる重大な行為があったとき