1.解雇権の濫用
@最高裁2小判決 S50.4.25
| 解雇権の行使が、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と是認できない場合には、権利の濫用として無効である。 |
A最高裁2小判決 S52.1.31
| 使用者は常に解雇しうるものではなく、解雇に処することが著しく不合理であり、社会通念上相当と是認できないときには、解雇権濫用として無効になる。(中略)解雇をもってのぞむことは、いささか苛酷にすぎ、合理性を欠き、必ずしも社会的に相当なものとして是認することはできない。 |
2.整理解雇
整理解雇が有効なものとされるためには、判例では以下の4要件が必要であるといわれています。
| @人員整理(削減)の必要性 | 解雇を必要とる高度の経営上の必要性があること |
| A解雇回避努力義務 | 残業削減、配転、出向、新規採用中止、パートタイマーや期間雇用労働者の削減、希望退職者などの措置の検討を優先 |
| B被解雇者選定の合理性(相当性) | 整理解雇者の選定基準は客観的で公正に設定すること |
| C手続きの妥当性 | 労使間の交渉・疑義を経て人員整理が行われたこと |