セクハラ行為者:民法709条「不法行為責任」
会社:民法715条「使用者責任」、民法415条「債務不履行責任」・・・会社が何も対処してくれない
2.会社がセクハラ問題に巻き込まれないための確認事項
@男女雇用機会均等法第21条
| 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する女性労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益変更を受け、又は当該性的な言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう雇用管理上必要な配慮をしなければならない。 |
A事業主が雇用管理上配慮すべき事項に関する指針の一部(平成11年4月1日適用
| 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発 |
| 相談・苦情への対応 |
| 職場におけるセクシュアルハラスメントが生じた場合における事後の迅速かつ適切な対応 |
3.会社の事前対応策
@従業員に周知徹底させる
A相談窓口の設置
B迅速な対応