1.賃金とは?(労働基準法第11条)
賃金については、労働基準法では、以下の3つの要件で定義しています。
| @ | 賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず |
| A | 労働の対償として |
| B | 使用者が労働者に支払うすべてのも |
* なお、賃金とみなさないものとしては、以下のようなものがあります。
| 住宅の貸与(原則) | 実費弁償的なもの(出張旅費etc) |
| 解雇予告手当 | 休業補償 |
| 任意的・恩恵的なもの(結婚祝金・死亡弔慰金・災害見舞金etc)・・但し、「労働協約・就業規則等」によってあらかじめ支給要件が明確な場合=賃金となる | |
2.新銀の支払・平均賃金・割増賃金
「就業規則チェックポイント」の「賃金」の項をご参照下さい。
3.非常時払い
労働基準法では、労働者の急な出費の備え、給料日を待たずにそれまで働いた分の給料を労働者に支払う救済制度を設けています。
| 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために 請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。 (労働基準法第25条) |
「非常の場合」とは、以下のような場合です。
| @ | 出産 |
| A | 疾病(業務上・外を問わない) |
| B | 災害(洪水・火災・地震等) |
| C | 結婚 |
| D | 死亡 |
| E | やむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する |
4.休業手当
使用者の責任によって、会社を休業する場合などで、労働者に責任のない休業の場合には、使用者は一定の割合で賃金の支払い義務が課せられています。
| 使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中その労働者に、その 平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 (労働基準法第26条) |