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    <title>就業規則基礎の「き」・・就業規則作成・変更に役立つサンプル、モデル例（特定社会保険労務士事務所/東京都杉並区）</title>
    <link>http://www.roumu-kiso.com/</link>
    <language>ja</language>
    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
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        <item>
      <title>労働契約法~雑則</title>
      <link>http://www.roumu-kiso.com/article/13242165.html</link>
      <description>第十八条（船員に関する特例）  第十二条及び前条の規定は、船員法（昭和二十二年法律第百号）の適用を受ける船員（次項において「船員」という。）に関しては、適用しない。 ２ 船員に関しては、第七条中「第十二条」とあるのは「船員法（昭和二十二年法律第百号）第百条」と、第十条中「第十二条」とあるのは「船員法第百条」と、第十一条中「労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第八十九条及び第九十条」とあるのは「船員法第九十七条及び第九十八条」と、第十三条中「前条」とあるのは「船員法第百条」とする。 &amp;#160;&amp;nbsp;第十九条（適用除外）  この法律は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。２ この法律は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、適用しない。</description>
      <pubDate>Mon, 18 Feb 2008 16:21:12 +0900</pubDate>
      <category>労働契約法・雑則</category>
      <author>とよた総合事務所</author>
          </item>
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      <title>期間の定めのある労働契約</title>
      <link>http://www.roumu-kiso.com/article/13242162.html</link>
      <description>第十七条 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。 &amp;nbsp;２ 使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。</description>
      <pubDate>Mon, 18 Feb 2008 16:15:46 +0900</pubDate>
      <category>期間の定めのある労働契約</category>
      <author>とよた総合事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>労働契約の継続及び終了</title>
      <link>http://www.roumu-kiso.com/article/13242160.html</link>
      <description>第十四条（出向） 使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。 第十五条（懲戒） 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。 第十六条（解雇） 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。</description>
      <pubDate>Mon, 18 Feb 2008 16:12:04 +0900</pubDate>
      <category>労働契約の継続及び終了</category>
      <author>とよた総合事務所</author>
          </item>
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      <title>労働契約の成立及び変更</title>
      <link>http://www.roumu-kiso.com/article/13242150.html</link>
      <description>第六条（労働契約の成立） 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。 第七条  労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。 第八条（労働契約の内容の変更） 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。 &amp;#160;第九条（就業規則による労働契約の内容の変更）&amp;nbsp; &amp;nbsp; 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りではない。 &amp;#160;第十条  使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。 第十一条（就業規則の変更に係る手続）  就業規則の変更の手続に関しては、労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第八十九条及び第九十条の定めるところによる。 第十二条（就業規則違反の労働契約）就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。 第十三条（法令及び労働協約と就業規則との関係） 就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、当該反する部分については、第七条、第十条及び前条の規定は、当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約については、適用しない </description>
      <pubDate>Mon, 18 Feb 2008 15:41:17 +0900</pubDate>
      <category>労働契約の成立及び変更</category>
      <author>とよた総合事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>労働契約法~総則</title>
      <link>http://www.roumu-kiso.com/article/13241893.html</link>
      <description>第一条（目的） この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。 第二条（定義） この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。労働基準法９条（定義）・労働基準法１１６条２項（適用除外）との違いを確認！&amp;nbsp;労基法９条&amp;nbsp; 「この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所（以下「事業」という。）に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」労基法１１６条２項 「この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。」２ この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。&amp;nbsp;労働基準法１０条を再確認！「この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。」 ＊「労働契約法」での「使用者」は、「事業主又は法人」ということになります。 ＊「業務委託契約（請負又は委任契約）」は、実際の使用従属性について判断されると思います。 &amp;nbsp; 第三条（労働契約の原則） 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。 ２ 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。 ３ 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。 ４ 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。５ 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。 第四条（労働契約の内容の理解の促進） 使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。 ２ 労働者及び使用者は、労働契約の内容（期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。）について、できる限り書面により確認するものとする。 第五条（労働者の安全への配慮） 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。 判例の「安全配慮義務」が反映された訳ではありません！&amp;nbsp;川義事件（最高裁・判S59.4.10 労判429-12） 「雇用契約は、労働者の労務提供と使用者の報酬支払をその基本内容とする双務有償契約であるが、（中略）右の報酬支払義務にとどまらず、（中略）使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の安全及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務（以下「安全配慮義務」という。）を負っているものと解するのが相当である。もとより、使用者の右の安全配慮義務の具体的内容は、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等安全配慮義務が問題となる当該具体的状況等によって異なるべきものであることはいうまでもないが、（後略）」 電通事件（最高裁・判H12.3.24 労判779-13）「使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うと解するのが相当であり、使用者に代わって労働者に対し業務上の指揮監督を行う権限を有する者は、使用者の右注意義務の内容に従って、その権限を行使すべきである。」</description>
      <pubDate>Sun, 17 Feb 2008 17:51:59 +0900</pubDate>
      <category>労働契約法~総則</category>
      <author>とよた総合事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>事務所プロフィール</title>
      <link>http://www.roumu-kiso.com/article/13112235.html</link>
      <description>■ 事務所 ◇ 氏 名・・豊田 泰章 (トヨタ ヤスアキ） / 1963年 東京生 / 血液型：A(RH-) / 天秤座 ◇ とよた総合事務所 所長・人事労務コンサルタント ◇ 営業時間・・平日10：00~17：00◇ 休  日・・土・日曜日/祝日・国民の休日/夏季/年末・年始◇ 電話 03-5335-6280 / FAX 03-5335-6281◇ E-mail ： info@toyota-office.com■ 学 歴◇ 国学院大学久我山高等学校 卒 ◇ 明治大学 文学部 史学地理学科 卒 ■ 経 歴◇ 平成元年 大手フードサービス会社 入社 ◇ 平成3年 管理本部 人事部 配属&amp;nbsp;◇ 平成5年 労働組合 幹事 兼任&amp;nbsp;◇ 平成6年1月~平成8年10月まで管理・営業部門 課長として   関連子会社 出向 ◇ 平成9年 大手人材ビジネス会社 入社 人事部配属   平成9年7月 人事部 人事課長 ◇ 平成11年7月 同 社 株式上場 ◇ 平成11年１月~平成11年11...</description>
      <pubDate>Fri, 24 Mar 2006 16:19:17 +0900</pubDate>
      <category>事務所プロフィール</category>
      <author>とよた総合事務所</author>
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        <item>
      <title>リンク集</title>
      <link>http://www.roumu-kiso.com/article/6979249.html</link>
      <description>■ 関係法令労働基準法労働基準関係個人情報保護に関する法律労働契約法労働事件判例集■ 情報等独立行政法人 労働政策研究・研修機構労働安全情報センター■ 書式ダウンロード株式会社 総務部■ 関係団体東京都社会保険労務士会 中野・杉並支部東京都社会保険労務士会全国社会保険労務士会連合会■ 関係省庁東京労働局厚生労働省■ お役立ちサイト労働基準法・労働者派遣法・実務講座＜社会保険実務ビデオ、労務管理ビデオ、社会保険労務士開業ビデオパックの販売＞ 雇用保険（失業保険）・年次有給休暇・情報センター＜雇用保険の各種給付の解説。社会保険実務ビデオ、労務管理ビデオの販売＞ 就業規則改善委員会社会保険WEB放送局健康保険情報センターアメリカ年金救助隊■ 専門家を探す！All About（ｵｰﾙｱﾊﾞｳﾄ）＜専門家検索サイト。専門家に直接質問することも可能＞社会保険労務士検索＜行政書士・税理士等をお近くの地域で探せます＞福田社労士事務所＜医療関係に特化した社会保険労務士事務所＞行政書士河野事務所＜ペットのトラブル相談。ペット法務の専門家＞櫻井法務行政書士オフィス＜建設業関係の専門家。遺言・相続の相談も！＞会社設立マイスタイル＜会社設立代行。融資による資金調達のサポートで企業家を支援＞コーチングで切り拓く＜スポーツ選手にコーチがいるように、人生を応援するコーチがいます＞適性検査サービス＜「CUBIC」を使用した人材・組織診断サービス＞節税対策（税金対策）│プロの保険提案と税金対策、財務体質改善をご提案＜節税対策をせずに家族や従業員や取引先にリスクを負わせる経営を続けますか？私どもは貴社の経営を脅かす「高すぎる法人税」・「税金という名のコストの流出」を断固拒否します！＞『ビザ衛門』 国際行政書士事務所＜外国人の各種在留資格取得・帰化申請・永住申請、国際結婚・就職等はおまかせください。＞■ 検索エンジン対策SEO対策セミナー＜ヤフー登録、Google上位表示のSEO対策セミナーの案内＞相互リンク・SEO対策 Link1-2-3＜アクセスアップ、ページランクアップ、SEO対策のための無料の相互リンク集＞■ ブログ登録・検索サイトブログの惑星ランキングブログ登録・検索 Blog Entryブログナビ頑張れ中小企業中小企業情報サーチエンジンみせ~る企業サーチ1押しNETbloogJoyBLO?ビジネスブログにほんブログ村■ お薦めサイト家系図作成！ご先祖様、ただいま捜査中！＜当サイト運営者のもう一つの顔です＞転職は[PROSEEK]＜転職に役立つ求人情報満載の転職サイト＞羽毛布団工房ヨネタ＜北海道札幌市の羽毛ふとん屋（札幌）－羽毛布団工房ヨネター＞株式会社 宇佐美組＜快適環境（耐震補強・リフォーム）と土地活用（マンション、介護・福祉・高齢者施設）：（岐阜県・愛知県・名古屋）＞ベルホーム2 ㈱グレースコーポレーション＜兵庫県で１番いい家づくりのお役立ちサイト＞見積もり君ドットコム＜業種別専門ホームページ制作・一括見積りサイト＞</description>
      <pubDate>Fri, 16 Sep 2005 10:26:27 +0900</pubDate>
      <category>リンク集</category>
      <author>とよた総合事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>お問合せありがとうございました</title>
      <link>http://www.roumu-kiso.com/article/6629885.html</link>
      <description>お問合せいただき、誠にありがとうございました。折り返し、お申込み受付メールをお送りしております。メールが届かない場合、送信が完了していないことがございます。お手数ではございますが下記メールアドレス宛ご連絡ください。その他、何かご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。とよた総合事務所東京都杉並区天沼3-1-5 1階TEL：03-5335-6280FAX：03-5335-6281E-mail：info@toyota-office.com</description>
      <pubDate>Tue, 06 Sep 2005 19:10:14 +0900</pubDate>
      <category>お問合せありがとうございました</category>
      <author>とよた総合事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>個人情報の取扱いについて</title>
      <link>http://www.roumu-kiso.com/article/6626772.html</link>
      <description> とよた総合事務所（以下、「当事務所」といいます。）は、お客様の個人情報のを保護するとともに、サービス等の企画・提供のあらゆる過程において個人情報の保護に万全を尽くし、お客様からご提供いただきました個人情報を下記のとおり取扱い、保護いたします。１、個人情報とは 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができ...</description>
      <pubDate>Tue, 06 Sep 2005 17:23:25 +0900</pubDate>
      <category>個人情報の取扱いについて</category>
      <author>とよた総合事務所</author>
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        <item>
      <title>著作権・免責事項</title>
      <link>http://www.roumu-kiso.com/article/6626759.html</link>
      <description>就業規則基礎講座（以下、「当Webサイト」といいます）上の文書・写真等（以下、「コンテンツ」といいます）の著作権は、原則として、とよた総合事務所（以下、「当事務所」といいます）が所有しています。著作権法に定め られた範囲内において使用する場合を除き、当事務所に無断で当Webサイト上のコンテンツを複製、転載、改変、編集、頒布、販売等することを禁止します。また、著作権法に定め られた範囲内において使用する場合であっても、当Webサイトの情報に対しいかなる改変もおこなわず、表示、複製、印刷に当たっては、著作権表示および警告「Copyright（c）2005 とよた総合事務所 All rights reserved. 」を必ず表示するものとします。当事務所は、当Webサイト上のコンテンツの内容に関しいかなる保証もいたしません。当Webサイトに掲載されている内容は、2005年4月末日現在の情報にて作成されております。内容に関しましては、万全を期しておりますが、内容全てを保証するものではありません。内容・情報に万が一誤りがあった場合、または当Webサイトを利用することで発生した、もしくは発生したと推察されるトラブルや損失、損害に対して、当事務所は一切責任を負いません。当Webサイト上の「豊田泰章」に関する個人情報について、営利目的の他、社会保険労務士・行政書士・ＦＰ業務以外での使用を一切禁止します。</description>
      <pubDate>Tue, 06 Sep 2005 17:22:57 +0900</pubDate>
      <category>著作権・免責事項</category>
      <author>とよた総合事務所</author>
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      <title>特定商取引法に基づく表示</title>
      <link>http://www.roumu-kiso.com/article/6626740.html</link>
      <description>            販売者      とよた総合事務所              責任者      豊田 泰章              所在地      〒167-0032  東京都杉並区天沼３-1-５  1階              電話番号      ０３-５３３５-６２８０              ＦＡＸ番号      ０３-５３３５-６２８１              Eメールアドレス      info@toyota-office.com              URL      http://www.toyota-office.com              注文方法      ホームページからの注文、電子メール、電話、ＦＡＸ等              商品代金以外の料金      銀行振込み時の振込手数料              支払方法      銀行振込のみとなっております。              支払期限      商品到着後、２週間以内              返 品      商品の特性上、返品は承っておりません。      </description>
      <pubDate>Tue, 06 Sep 2005 17:22:14 +0900</pubDate>
      <category>特定商取引法に基づく表示</category>
      <author>とよた総合事務所</author>
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      <title>就業規則・労働問題のご相談・お問合せはお気軽に！</title>
      <link>http://www.roumu-kiso.com/article/6626557.html</link>
      <description>社長様のお悩みを解決いたします！！  社長様の悩みを解消するべく、当所では社長が気になる問題を一つひとつ改善することをご提案しています｡  お問合せの際に、「業種・従業員数・会社規模」などを明記していただけますと、より具体的なご返答が可能になります。【初回時】・・無 料（１案件につき）【２回目以降】・メール・・３，１５０円/受付・随時・電 話・・５，２５０円/１時間以内/受付10：00~17：00・訪問/来所・・１０，５００円/２時間以内/平日：13：00~16：00。事前にご予約下さい。【注意】・メールでのご相談につきましては、迅速な回答を心がけておりますが、メール相談が大変混み合うため、回答にお時間がかかってしまう場合がございますので、あらかじめご了承下さい。・原則的に、休日を除き、２４時間以内にお答えいたします。・ご記入洩れやお問合せ内容によっては、ご返答出来かねる場合も御座いますので、あらかじめご了承下さい。・フリーメールはご遠慮下さい。・最近、ご相談の回答の際、「返信不能」となるメール・アドレスが増えております。送信前に今一度メール・アドレスのご確認をお願いいたします。 お問い合わせフォームお名前（必須）（例：山田太郎）メールアドレス（必須）（例：info@toyota-office.com）半角でお願いします。お問合せ内容 ※250文字以内でお願いします。 内容ご確認の上、よろしければ下記の「問い合わせをする」をクリックして下さい。 &amp;nbsp;（上記ボタンを押した後、次の画面がでるまで、４~５秒かかりますので、続けて２回押さないようにお願いいたします。）入力がうまく行かない場合は、上記内容をご記入の上、メールにてお申し込み下さい。送信先アドレス ： info@toyota-office.com             </description>
      <pubDate>Tue, 06 Sep 2005 17:16:14 +0900</pubDate>
      <category>お問合せ</category>
      <author>とよた総合事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>就業規則作成・変更報酬額</title>
      <link>http://www.roumu-kiso.com/article/6626487.html</link>
      <description>■Ｂコース（ベーシック）①現状調査 ②就業規則作成 ③経営者又はご担当者への説明期 間：約２ヶ月コンサル報酬：２１０，０００円~■Ｓコース（スタンダード）「Ｂコース」＋④付属規程作成（賃金規程、育児・介護規程、パートタイマー就業規則など）期 間：３~４ヶ月コンサル報酬：３１５，０００円~■Ｒコース（リスク対応）「Ｓコース」＋⑤新規定の提案（営業秘密管理規程、車両通勤規程、パソコン・電子メール規程など）期 間：４~６ヶ月コンサル報酬：４２０，０００円~■Ｐコース（社員活性化プロジェクト）「Ｒコース」＋モラールサーベイ（社員の意識調査）＋就業規則作成プロジェクトの設置・運営＋管理職研修（説明）会期 間：７~１０ヶ月コンサル報酬：７３５，０００円~■管理職研修（説明会）労働基準法 １講義（２時間）：５２，５００円（テキスト代別途）*上記はあくまで標準的な期間・料金ですので、実際には難易度・企業規模・職種別に内容を確認・相談の上、決めさせて頂きます。（見積りの段階で協議）* 着手金として、「規則診断料」＝５２，５００円を原則前払いでお願いいたします。 （既に「就業規則診断」を受けられている場合には、着手金は頂戴いたしません。）* 報酬のお支払いについては、原則「毎月末払い（分割）」でお願いいたします。 （詳細は、ご契約時に、お打ち合わせの段階でご確認させていただきます。）* 業務の実施方法に関しましては、お打合せの段階で確認させていただきます。* ご訪問、または遠方の場合は「交通費」「宿泊費」「日当」等実費がかかる場合があります。* 表示価格は消費税込みの金額です</description>
      <pubDate>Tue, 06 Sep 2005 17:13:46 +0900</pubDate>
      <category>就業規則作成・変更報酬額</category>
      <author>とよた総合事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>就業規則作成・変更スケジュール</title>
      <link>http://www.roumu-kiso.com/article/6626473.html</link>
      <description>*期間は、最低限「３~４ヶ月程度」はみておいた方がベターです。            コンサルティング項目      日 程              1. 現行就業規則概要調査      1~2ヶ月              2. 就業規則分析              3. 就業規則診断              4. 分析・診断結果報告              5. 経営幹部インタビューによ る現況把握      1.雇用管理に対する社の方針・将来計画              2.現状における雇用管理の問題点              3.諸規定整備範囲及び重点事項の決定              6. 現行規定のチェック（実務担当者にｲﾝﾀﾋﾞｭー）      ・規則構成上の不備      3~4ヶ月              ・内容の曖昧な事項              ・実態に合わない条項              ・新たに設ける条項              ・改正基準法との兼合い              7. 改正案の提示検討      ・改正規定案に対する検討      4~5ヶ月              ・改正規定案に対する条文説明              ・改正最終案の作成・確認              8. 成果とりまとめ改正規定の提出      ・監督署への提出      6ヶ月      * 上記はあくまで標準的な期間ですので、実際には難易度・企業規模・職種別に内容を確認・相談の上、決めさせて頂きます。（見積りの段階で協議）* 訪問は、原則１カ月１回(３時間程度)とし、御社と協議した日程で訪問いたします。* 業務着手以降、別途日程が必要な場合は、日程のご相談をさせていただきます。</description>
      <pubDate>Tue, 06 Sep 2005 17:13:17 +0900</pubDate>
      <category>就業規則作成スケジュール</category>
      <author>とよた総合事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>就業規則作成の事前確認</title>
      <link>http://www.roumu-kiso.com/article/6626452.html</link>
      <description>■御社の現状を把握するため確認させて下さい。1，会社のプロフィール  会社案内やカタログなどで確認させていただきます。2，経営政策に係る、雇用管理に関する会社の方針・将来計画3，現状における雇用管理面の問題点  （思い付くまま全てを列挙してください。）4，整備する諸規定の範囲および重要事項の決定・人事労務に関する規程・協定・ 就業規則・嘱託就業規則・パートタイマー就業規則・36条協定・ 賃金規程・退職金規程・賞与規程・賃金控除規程・ 職能資格規程・人事考課規程・ 慶弔見舞金規程・住宅資金貸付規程・ 旅費規程・育児休業規程5，会社の現在の労働環境について5-1, 組 織  ｲ） 社員の種類と職種  ﾛ） 組織と職制  ﾊ) 組織図5-2, 勤務体系  ｲ） 始業・終業の時刻、休憩時間  ﾛ） 休日・休暇  ﾊ） 交代勤務・特殊勤務    ・ 交代勤務の編成    ・ シフトの時間帯と順序    ・ 特殊勤務の様態5-3, 賃 金  ｲ） 給与体系改善の経営方針  ﾛ） 基本給・諸手当の構成項目5-4, その他■ アフターフォロー当事務所では、諸規程の改正に基づき、更に進んだ人事制度、賃金制度の改善など労務政策の企画・立案並びにアフターフォローのためのコンサルティングも行っております。  例えば、企業体質に合った体系だった人事制度の構築     ・業績成果に基づく賃金制度     ・人事考課制度の作成     ・ 労務時間管理の改善計画などです。  また、人事管理に必要な諸届様式の作成を行います。・ 雇用契約書      ・欠勤・休暇届・ 身元保証書      ・遅刻・早退届・ 誓約書         ・退職届・ 住所届等* この場合の報酬は、労務管理、書類作成に係る報酬として別途契約させていただきます。</description>
      <pubDate>Tue, 06 Sep 2005 17:12:46 +0900</pubDate>
      <category>就業規則作成の事前確認</category>
      <author>とよた総合事務所</author>
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